基礎知識 (法人税No.45)

減価償却費の方法について

法人税法上、法人が選択できる減価償却方法は、資産の区分に応じて以下のとおりとなります。

  1. 建物・・・定額法
  2. その他の有形固定資産・・・定額法又は定率法
  3. 無形固定資産・・・定額法
  4. 生物・・・定額法
  5. 鉱業用固定資産・・・定額法、定率法又は生産高比例法
  6. 鉱業権・・・定額法又は生産高比例法

上記の償却方法の選択については、資産の種類ごとに行い、採用しようとする事業年度の確定申告書の提出期限までに税務署に届け出なければなりません。なお、法人が償却方法の選択をしなかったときは、以下の方法を選択したものとみなされます。

  1. 有形固定資産・・・定率法
  2. 鉱業用固定資産及び鉱業権・・・生産高比例法

また、現在採用している償却方法を変更する時には、その変更しようとする事業年度開始の日の前日までに、税務署へ「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出しなければなりません。

なお、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産については、200%定率法が導入されました。200%定率法とは、定率法の償却率が、定額法の償却率を2倍した数として計算する方法です。定額法の償却率は1/耐用年数の算式で計算しますので、200%定率法の償却率は1/耐用年数×2として計算することになります。

2013年9月6日

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