基礎知識 (法人税No.61)

一括評価金銭債権の範囲について

一括評価金銭債権に含まれる債権は以下のような債権です。

  1. 売掛金・貸付金
  2. 受取手形、先日付小切手(売掛金、貸付金などの債権について取得したものに限る。)
  3. 未収金(譲渡代金、加工料、請負金、手数料、保管料、地代家賃、貸付金利子、損害賠償金などで益金に算入されたもの)
  4. 立替金(労働保険料の被保険者負担金など他人のために立替払いしたものに限る。)

次に、以下のような債権は一括評価金銭債権の範囲から除かれます。

  1. 預貯金、預貯金や公社債の未収利子、未収配当金
  2. 保証金、敷金、預け金
  3. 手付金、前渡金(資産の取得または費用の支払のために支出した金額)
  4. 仕入割戻しの未収金
  5. 前払給料、概算旅費、前渡交際費などのように将来精算される費用の前払いとして一時的に仮払金、立替金などで経理される金額

なお、裏書手形や割引手形については、その手形が決済されるまでは金銭債権の範囲に含まれます。

また、売掛金や貸付金など税務上の金銭債権に該当するものであっても、同一の取引先に対して債権と債務を両建てで有している場合には、実質的に債権と見られないものとして法定繰入率法による計算においては、債務金額を金銭債権から控除する必要があります。

2013年9月18日

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