基礎知識 (法人税No.103)

同族会社の判定

法人税法上、以下の3つの基準のいずれかを満たす会社を同族会社といいます。

(1)持株基準・・・大株主の上位3グループで50%超の持株を有する場合

ここで、持株基準の判定にあたっては、自己株式は除いて計算します。また、上記のグループとは、株主本人と特殊の関係にあるもの(同族関係者)の持株を含めて1グループとし、同族関係者には、次の者が含まれます。

特殊の関係のある個人

  1. 親族(配偶者、6親等の血族および3親等の姻族)
  2. 事実上婚姻関係にある者
  3. 個人的な使用人
  4. その株主から受ける金銭等で生計を維持している者
  5. 2~4と生計を一にする親族

特殊の関係にある法人

  1. 判定会社の株主の1人に支配されている会社
  2. 判定会社の株主の1人および1の会社に支配されている会社
  3. 判定会社の株主の1人および1・2の会社に支配されている会社

なお、上記1~3の支配要件は次のいずれかに該当する場合をいいます。

  1. 他の会社の発行済株式数の50%超を有する場合(自己株式を除く)
  2. 他の会社の①事業譲渡等②役員の選任・解任③役員報酬・賞与等④剰余金の配当、の種類株式の議決権のいずれかの50%超(無議決権株式を除いて判定)を有する場合
  3. 他の会社の株主総数の過半数を占める場合

(2)議決権基準・・・大株主の上位3グループで次の種類株式の議決権のいずれかの50%超を有する場合

  1. 事業の譲渡等
  2. 役員の選任・解任
  3. 役員報酬・賞与等
  4. 剰余金の配当

なお、同一の内容の議決権を行使することに同意している者(個人・法人)が有する議決権は、判定対象の株主が有するものとみなされます。

(3)社員数基準・・・持分会社(合名・合資・合同会社)において、社員(業務執行社員を定めている場合にはその社員)3名およびその同族関係者の合計人数が社員総数の半数を超える場合

2013年10月22日

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