基礎知識 (法人税No.114)

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別控除

中小企業者(大規模法人の子会社を除く資本金1億円以下の法人)が平成23年6月30日から平成28年3月31日までの間に、低炭素・省エネ設備等を取得し、1年以内に事業の用に供した場合で特別償却を行わないときは、事業の用に供した事業年度において取得価額の7%に相当する金額を法人税額から控除することができます。

ただし、控除できる金額は、法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しが認められています。

なお、上記の適用対象となる設備の内容は、特別償却の場合と同じとなります。

また、リースについては売買取引とされているので、リース資産についても通常の資産取得と同様、リース費用総額に対する税額控除が認められます。なお、通常の資産取得では税額控除と特別償却の選択が認められていますが、所有権移転外のリース資産については、特別償却は認められていません。この取り扱いは、その他の投資税額控除についても同様です。

2013年10月27日

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