基礎知識 (法人税No.116)

国内生産等設備の特別控除

前回は中小企業者が機械等を取得した場合の特別控除について説明しましたが、今回は、国内生産等設備の特別控除について説明したいと思います。

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く)において、国内事業用の生産等設備の年間投資額が一定額を上回る場合、生産等設備のうち機械装置については、取得価額の3%に相当する金額を法人税額から控除することができます。

ただし、控除できる金額は法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しが認められます。

なお、適用対象となる設備等の内容は、特別償却の場合と同じです。

次に、この特別控除制度の適用を受けるためには、当期に取得した国内生産等設備の取得価額の合計額が、以下の各金額を上回ることが要件となっています。

  1. 当期の償却費として損金経理した減価償却費
  2. 前期の国内生産等設備の取得価額合計額×10%

2013年10月27日

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