基礎知識 (法人税No.120)

給与支給額が増加した場合の特別控除

前回は、雇用者の数が増加した場合の特別控除について説明しましたが、今回は、給与支給額が増加した場合の特別控除について説明したいと思います。

雇用者の数が増加した場合の特別控除との選択適用で、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、一定の要件を満たす場合には、当該事業年度と基準事業年度の雇用者給与等支給額の増加差額の10%相当額を法人税額から控除することができます。ただし、控除できる金額は、法人税額の10%(中小企業者は20%)相当額を限度とします。

税額控除額
=(当年度雇用者給与等支給額-基準年度雇用者給与等支給額)×10%

なお、基準事業年度は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い年度の前事業年度とされています。また、雇用者給与等支給額は、国内の事業所に勤務する使用人に支給する額をいい、役員(使用人兼務役員を含む)およびその特殊関係者に対して支給する給与額は除かれます。

この特例の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 当期の給与等支給増加額の基準年度の給与等支給額に対する割合が5%以上であること
  2. 当期の給与等支給額が比較給与等支給額(前期の支給額)以上であること
  3. 当期の平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前期の平均支給額)以上であること
    平均給与等支給額=(雇用者給与等支給額-日雇い労働者の給与等支給額)/(日雇い労働者を除く国内雇用者の各月合計数)

2013年10月28日

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