基礎知識 (法人税No.122)

申告書の提出について

法人は、納付すべき法人税額の有無にかかわらず、期末決算日の翌日から2か月以内に確定した決算に基づき所得金額とそれに対する法人税額を記載した確定申告書を提出しなければなりません。

ここで、申告書の提出先は、期末日の納税地ではなく、提出時における納税地を所管する税務署となります。

また、申告期限が土曜日、日曜日または祝日にあたるときはその翌日が提出期限となります。なお、年末の12月29日から翌年1月3日までは官庁が特別休暇で税務署は執務を行いませんので、申告期限が12月29日から12月31日までの法人については、翌年の1月4日までに税務署に申告書を提出した時は、期限内に提出したとされます。

次に、申告書を郵送により提出した時は、原則として、それが現実に税務署に到達したときに提出があったものとされますが、納税申告書およびその添付書類に限っては、発信主義によりその郵便物の通信日付印で表示された日に提出されたものとされます。ここで注意が必要なのは、発信主義が適用されるのは郵便に限りますので、ゆうパックや宅急便は到達主義となります。また、申告書以外の申請書等には発信主義の適用はなく、期日までに到達しなければなりません。

2013年10月29日

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