基礎知識 (法人税No.85)

権利金の認定課税

前回は、借地権課税の概要について説明しましたが、今回は権利金の認定課税について説明したいと思います。

前回説明しました通り、権利金授受の慣行のある地域で、権利金を授受せずに借地権を設定すれば権利金の認定課税が行われます。ここで、認定金額については、収受する地代の金額に応じて次の算式にて計算することになります。なお、権利金を収受していても、本来収受すべき金額を下回っていれば、下回る金額について認定課税がなされます。

権利金の認定額 =土地の更地額×(1-実際に収受している地代の年額/相当の地代の年額)

注1 相当の地代の年額は、更地価額のおおむね6%とされています。更地価額は実勢時価によるのが原則ですが、それに代えて工事価格または相続税評価額を使って計算することも認められています。
注2 上記の算式で計算した金額が通常収受すべき権利金の額を超えるときは、認定課税額はその権利金の額どまりとなります。なお、通常収受すべき権利金の額とは、たとえば、更地価額に借地権割合を乗じた金額などをいいます。

設例
  • 土地の更地価額・・・1億円
  • 地代・・・年300万円
  • 通常の借地権割合・・・70%

上記の場合、認定課税を受ける権利金収入の金額は次のとおりとなります。

1億円×(1-300万円/1億円×6%)=5,000万円・・・①

1億円×70%=7,000万円(通常収受すべき権利金)・・・②

①または②のいずれか少ない金額・・・5,000万円

2013年9月27日

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