基礎知識 (法人税No.92)

青色欠損金の繰越制度

各事業年度の所得金額を計算する際、その事業年度の期首以前9年以内に開始した各年度に生じた欠損金は、青色申告書を提出した年度に生じたものであれば、その事業年度の損金に算入されます。

つまり、青色の確定申告書を提出した法人で生じた欠損金は、その翌期以降9年以内の各年度の所得金額から控除することが認められています。

繰越欠損金を損金に算入するためには、欠損金の生じた翌年から毎年連続して確定申告書(白色でも可)を提出していなければなりません。無申告の年度があれば、この取り扱いは適用されません。

なお、平成23年度の改正により、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除限度額が、繰越控除前の所得金額の80%相当額に制限されることになりました。ただし、中小法人等(資本金5億円以上の法人の100%子会社を除く)、公益法人等、協同組合等および人格のない社団等については、従来どおり全額を控除することができます。

繰越欠損金の控除は、各事業年度に重複して認められるものではなく、次の金額を控除した金額が繰越控除できる金額です。

  1. 過去に損金算入された欠損金額
  2. 繰戻し還付の計算基礎とされた欠損金額

なお、平成23年度の税制改正により、従来は7年であった繰越期間が9年に延長されました。この規定は、平成20年4月1日以後に終了する事業年度で生じた欠損金から適用されます。

また、100%子会社が適格合併等により解散する場合には、残余財産の確定時に親会社が青色欠損金を引き継ぐこととされています。

2013年10月11日

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