会計税務トピックス2025年7月19日
- 新リース会計基準対応の法人税
- 新リース会計基準では、借手の会計処理について、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の分類がなくなり、原則全てのリース取引についてオンバランス処理することとされました。
新リース会計基準では、リース取引を「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義づけているのに対し、法人税法上は、「中途解約禁止とフルペイアウトの要件を満たす資産の賃貸借」と定義づけています。
ここで、オペレーティング・リース取引については、法人税法は「資産の賃貸借でリース取引以外のもの」と定義されることとなり、売買処理となる法人税法上のリース取引は、ファイナンス・リース取引に限られることとなりました。
これにより、新リース会計基準では、原則すべてのリースをオンバランス処理する必要がある一方で、法人税法では、オペレーティング・リース取引の賃貸借処理が継続となるため、新リース会計基準の適用対象となる多くの企業では会計税務の不一致が生じ、申告調整が必要となります。
「フルペイアウト」・・・資産の賃貸借が①賃貸人の会計リース料の現在価値が原資産の現金購入価額のおおむね90%以上であること、②賃貸人の会計リース期間が原資産の経済的耐用年数のおおむね75%以上であることのいずれかに該当すること。
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